第27回言語聴覚士国家試験の情報をまとめました。
言語聴覚士国家試験に関する日程【第27回】
官報公告 | 令和6年9月初旬 |
---|---|
受験案内の 配布時期 |
令和6年10月上旬~ |
受験書類の 受付期間 |
令和6年11月18日(月曜日)~ 令和6年12月6日(金曜日) |
受験票の 交付 |
令和7年1月29日(水曜日) |
試験日 | 令和7年2月15日(土曜日) |
合格発表 | 令和7年3月26日(水曜日)午後2時 |
言語聴覚士国家試験の申し込み方法
言語聴覚士国家試験の申し込み方法(必要書類・受験料・受付期間・提出場所など)を詳しく掲載しています。
受験案内の請求方法(入手方法)
<請求方法>
「角2サイズ」の封筒に270円分の切手を貼付し、受験案内を必ず受け取ることが出来る所の 郵便番号・住所・氏名 を明記したものを、受験案内を送付するための返信用封筒として下記の「公益財団法人医療研修推進財団 試験登録部」まで送付してください。
その際、財団あての封筒の表に、「受験案内請求」と必ず朱書きで明記してください。
また、財団あての封筒の裏には「差出人の郵便番号・住所・氏名」を必ず明記してください。
〒105-0003
東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル7階
公益財団法人 医療研修推進財団 試験登録部
(電話によるご請求はお受けできませんのでご注意ください。)
受験手続き
試験を受けようとする者は、次の書類などを提出すること。
(ア)すべての受験者が提出する書類など
- 受験願書
規則様式第5号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者については在留カードまたは住民票、特別永住者については特別永住者証明書または住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。 - 写真
出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6cm、横4cmのもので、その裏面に撮影年月日および氏名を記載し、公益財団法人医療研修推進財団において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、もしくは在籍している学校もしくは言語聴覚士養成所または公益財団法人医療研修推進財団において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
(イ)受験資格の(1)から(3)までおよび(5)に該当する者が提出する書類
- 修業証明書(修業見込証明書)または卒業証明書(卒業見込証明書)
(ウ)受験資格の(4)に該当する者が提出する書類
- 卒業証明書または卒業見込証明書
- 受験資格の(4)の厚生労働大臣の指定する科目を修めた旨を証する書類または修める見込みであることを証する書類
(エ)受験資格の(6)に該当する者が提出する書類
- 言語聴覚士国家試験受験資格認定書の写し(公益財団法人医療研修推進財団に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
(オ)受験資格の(7)に該当する者のうち法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識および技能の修得を終えているものが提出する書類
- 修業証明書または卒業証明書
(カ)の受験資格の(7)に該当する者のうち法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識および技能を修得中であり、その修得を法施行後に終えたものが提出する書類
- 修業証明書(修業見込証明書)または卒業証明書(卒業見込証明書)
- 平成10年9月1日現在の在学証明書
なお、受験資格の(1)から(3)まで、(5)および(7)に該当する者であって、修業見込証明書または卒業見込証明書を提出したものにあっては、修業証明書または卒業証明書を、受験資格の(4)に該当する者であって、卒業見込証明書または当該科目を修める見込みであることを証する書類を提出したものにあっては、卒業証明書または当該科目を修めたことを証する書類を令和7年3月14日(金曜日)午後5時までに提出すること。
当該期日までに提出がなされないときは、当該受験は原則として無効とする。
受験書類の受付期間・提出場所など
(1)受験書類受付期間
令和6年11月18日(月曜日)~令和6年12月6日(金曜日)
(2)受験書類を郵送する場合
- 提出先:公益財団法人医療研修推進財団
- 提出方法:書留郵便
(令和6年12月6日(金曜日)までの消印のあるものに限り受けつける。)
〒105-0003
東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル7階
公益財団法人 医療研修推進財団 試験登録部
(3)受験書類を直接持参する場合
- 提出先:公益財団法人医療研修推進財団
- 受付時間:(1)の期間中毎日午前9時30分~午前12時、午後1時から午後5時(土曜日、日曜日および祝日を除く。)
受験書類を受理した後は、受験書類の返還および受験地の変更は認めません。
受験料
38,400円
受験料の額を公益財団法人医療研修推進財団が指定する銀行または郵便局の口座に振り込むこと。
受験書類を受理した後は、受験料は返還しません。
受験票の交付
受験票は、令和7年1月29日(水曜日)に投函し郵送により交付します。
お問い合わせ
公益財団法人医療研修推進財団
〒105-0003
東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル7階
TEL:03-3501-6515
FAX:03-3539-6636
URL:https://www.pmet.or.jp/
言語聴覚士国家試験の問題数・日程・試験時間など【2025/第27回】
言語聴覚士法(平成9年法律第132号。以下「法」という。)第30条の規定により、第27回言語聴覚士国家試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第36条第1項の規定により指定試験機関として指定された公益財団法人医療研修推進財団が行う。
言語聴覚士国家試験の日程
2月中旬の土曜日(毎年1回の実施)
- 令和7年2月15日(土曜日)
試験地
北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県
受験資格
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第33条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)その他その者に準ずるものとして言語聴覚士法施行規則(平成10年厚生省令第74号。以下「規則」という。)第13条に定める者であって、法第33条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校または都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得したもの(令和7年3月14日(金曜日)までに修業し、または卒業する見込みの者を含む。)
(2)学校教育法に基づく大学もしくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は規則第14条に定める学校、文教研修施設もしくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第33条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校または都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、1年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得したもの(令和7年3月14日(金曜日)までに修業し、または卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年厚生省告示第225号)
ア 人文科学のうち2科目
イ 社会科学のうち2科目
ウ 自然科学のうち2科目(統計学を含む。)
エ 外国語
オ 保健体育
カ 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学および病理学を含む。)、臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学および形成外科学を含む。)、臨床歯科医学(口腔外科学を含む。)、音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能および病態を含む。)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)、社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論および関係法規を含む。)、言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学(脳性麻痺および学習障害を含む。)、発声発語・嚥えん下障害学(音声障害、構音障害および吃音を含む。)および聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査ならびに補聴器および人工内耳を含む。)のうち8科目
(3)学校教育法に基づく大学もしくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学または規則第15条に定める学校、文教研修施設もしくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第33条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校または都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得したもの(令和7年3月14日(金曜日)までに修業し、または卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年厚生省告示第226号)
ア 人文科学のうち2科目
イ 社会科学のうち2科目
ウ 自然科学のうち2科目(統計学を含む。)
エ 外国語
オ 保健体育
カ 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学および病理学を含む。)、臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学および形成外科学を含む。)、臨床歯科医学(口腔外科学を含む。)、音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能および病態を含む。)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)および社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論および関係法規を含む。)のうち4科目
(4)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)または旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第16条に定める者(令和7年3月14日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年厚生省告示第227号)
ア 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学および病理学を含む。)
イ 臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学および形成外科学を含む。)
ウ 臨床歯科医学(口腔外科学を含む。)
エ 音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能および病態を含む。)
オ 臨床心理学
カ 生涯発達心理学
キ 学習・認知心理学(心理測定法を含む。)
ク 言語学
ケ 音声学
コ 言語発達学
サ 音響学(聴覚心理学を含む。)
シ 社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論および関係法規を含む。)
ス 言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)
セ 失語・高次脳機能障害学
ソ 言語発達障害学(脳性麻痺および学習障害を含む。)
タ 発声発語・嚥えん下障害学(音声障害、構音障害および吃音を含む。)
チ 聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査ならびに補聴器および人工内耳を含む。)
ツ 臨床実習
(5)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)または旧大学令に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第17条に定める者であって、法第33条第5号の規定により文部科学大臣が指定した学校または都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得したもの(令和7年3月14日(金曜日)までに修業し、または卒業する見込みの者を含む。)
(6)外国の法第2条に規定する業務に関する学校もしくは養成所を卒業し、または外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)、(2)、(3)、(4)または(5)に掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認定したもの 詳細はこちら
(7)言語聴覚士として必要な知識および技能を修得させる学校または養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際(平成10年9月1日)現に言語聴覚士として必要な知識および技能の修得を終えている者または法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識および技能を修得中であり、その修得を法施行後に終えた者(令和7年3月14日(金曜日)までに修業し、または卒業する見込みの者を含む。)
試験科目
- 基礎医学
- 臨床医学
- 臨床歯科医学
- 音声・言語・聴覚医学
- 心理学
- 音声・言語学
- 社会福祉・教育
- 言語聴覚障害学総論
- 失語・高次脳機能障害学
- 言語発達障害学
- 発声発語・嚥えん下障害学
- 聴覚障害学
言語聴覚士国家試験の問題数・配点・試験時間など
試験形式 | 筆記試験:マークシートによる5肢択一式 |
---|---|
問題数 |
午前:100問 午後:100問 合計:200問 <内訳> 基礎科目:100問 専門科目:100問 合計:200問 |
配点 |
午前:1問1点×100問=100点 午後:1問1点×100問=100点 合計:200点満点 |
試験時間 |
午前:2時間30分(150分) 午後:2時間30分(150分) 合計:5時間(300分) |
言語聴覚士国家試験の合格発表
例年3月下旬
令和7年3月26日(水曜日)午後2時
試験の合格者は、厚生労働省ホームページの資格・試験情報のページおよび公益財団法人医療研修推進財団ホームページに、その受験地および受験番号を掲載して発表します。
- 厚生労働省の国家試験合格発表【合格発表(速報)】:https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/goukaku.html
- 厚生労働省の資格・試験情報:https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/
- 公益財団法人医療研修推進財団:https://www.pmet.or.jp/
※合格発表時間前後には、アクセスが集中してページが表示されない、表示されるのに時間がかかるという状態になる可能性がありますのでご了承ください。
※発表時間を過ぎてアクセスしても、合格発表欄の表示が変わらない場合はこのページを更新してください。
※お使いのブラウザの設定によっては、昨年の情報が表示される場合があります。試験の回数が間違っていないか必ず確認してください。古い情報が表示される場合はこのページを更新してください。
※電話による照会はご遠慮ください。
※最終的な確認は必ず合格証書または合格者番号一覧で行ってください。